No.5941 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g29_2 明細書が添付されていない場合,特許出願日の認定に関して,特許出願について補完をすることができる旨の通知がされる。 【解説】 【○】 出願の基本的形式を満たしていない場合は,補完通知が出され,不備を補完することにより,補完した日が出願日として認定される。明細書の添付は特許出願の基本であり,添付されていなければ補完通知の対象である。 参考:Q5385 (特許出願の日の認定) 第三十八条の二 特許庁長官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。 2 特許庁長官は,特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは,特許を受けようとする者に対し,特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた者は,経済産業省令で定める期間内に限り,その補完をすることができる。 |
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