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No.5942 実用新案法
【問】  6P19_1
  実用新案登録無効審判の請求があった場合において,その請求後にその実用新案登録に基づく特許出願がされたときは,当該請求は取り下げられたものとみなされる。

【解説】  【×】
  実用新案登録に基づく特許出願がされた場合,実用新案は放棄されるが,その場合,無効審判の対象がなくなり,その旨が請求人に通知され,請求人が請求を取り下げると,手数料の返還を求めることができる。請求人が請求を取り下げない場合は,審判請求が宙に浮くことになり,放置もできないことから,請求は結果として不適法な審判請求として却下される。
  参考:Q4270

(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条,第百三十二条から第百三十三条の二まで・・・第百三十五条から・・・の規定は,審判に準用する
《特許法》
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。
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R7.1.6