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No.5943 意匠法  知財検定2g
【問】  48_2g30_3
  店舗,事務所その他の施設の (1) 内部の 設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品, (2) 建築物 又は画像に係る意匠は, (3) 内装全体 として (4) 統一的な美感 を起こさせるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【○】
  内装意匠の本質は,家具や什器の組合せや配置,壁や床の装飾等によって統一的な美感が醸成される点にあることから,内装を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠が内装全体として統一的な美感を起こさせるときに限り,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
  参考:Q3962

(内装の意匠) 令和元年改正
第八条の二 店舗,事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,内装全体として統一的な美感を起こさせるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
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R7.1.6