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No.5957 商標法  知財検定2g
【問】  48_2g38_2
  自己の氏名のみからなる商標は,商標法上の識別力を有する可能性が高い。

【解説】  【○】
  他人の氏名は,その他人の承諾を必要とするが,自己の氏名であれば,自己を表すものであるから登録を受けられる可能性が高い。
  参考:Q1469

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
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R7.1.13