No.5957 商標法 知財検定2g 【問】 48_2g38_2 自己の氏名のみからなる商標は,商標法上の識別力を有する可能性が高い。 【解説】 【○】 他人の氏名は,その他人の承諾を必要とするが,自己の氏名であれば,自己を表すものであるから登録を受けられる可能性が高い。 参考:Q1469 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) |
R7.1.13