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No.5958 条約
【問】  6J5_2
  特許庁長官は,翻訳文が提出された外国語特許出願について,特許掲載公報の発行をしたものを除き,国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった場合は,特許協力条約第21 条に規定する国際公開がされる前であっても,出願審査の請求の後,遅滞なく,国内公表しなければならない。

【解説】  【×】
  国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願については,出願審査の請求の後,国際公開がされているものについて,国内公表をするのであり,国内書面提出期間の経過前に国内公開することはない。
  参考:Q5527

(国内公表等)
第百八十四条の九 特許庁長官は,第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について,特許掲載公報の発行をしたものを除き,国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては,翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては出願審査の請求の後,第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後),遅滞なく,国内公表をしなければならない。
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R7.1.14