No.5956 意匠法 【問】 6D2_3 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有するところ,「業として」に該当するのは営利を目的とする場合に限られない。 【解説】 【○】 意匠の実施が権利侵害となるのは業としての実施であり,利益獲得を目的とするか否かは関係せず,国や地方自治体などの公共団体であっても,業としての実施に該当すれば権利侵害となる。 参考:Q878 (定義等) 第二条 2 この法律で意匠について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 意匠に係る物品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為 (専用実施権) 第二十七条 意匠権者は,その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし,基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は,基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について,同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる。 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為 |
R7.1.12