No.4192 特許法 【問】 3_P18_2 特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願であれば,特許法第37条に規定する「発明の単一性の要件」は満たされる。 【解説】 【×】 請求項の記載が形式上1つのみであっても,実質的に複数の発明を含む表現であれば,「発明の単一性の要件」をみなさない場合もある。一の請求項に択一的に記載した場合に,発明の単一性を満たさない場合が生じる。 「A,B,及びCからなる群より選ばれる〇〇」のようにマーカッシュ形式のクレームでは,発明の単一性の要件が問題となり,満たさない場合が往々にしてある。 参考 Q2435 (特許出願) 第三十七条 二以上の発明については,経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは,一の願書で特許出願をすることができる。 |
R4.2.2