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No.4196 意匠法
【問】  3_D10_1
  甲は,「カメラ」の登録意匠イと類似の意匠ロを組み立てるためだけに使用される専用組立てキットを製造し海外に輸出した。この時,甲の専用組立てキット製造行為のみならず,専用組立てキット輸出行為も,意匠法上の間接侵害に当たる。

【解説】  【×】
  意匠権は,登録意匠と類似する意匠に権利が及び,専用組立てキット製造行為は,意匠権そのものではないが,放置すると意匠権の効力の実効性を損なうことから,侵害とみなしており,その輸入は侵害であるが,輸出することは侵害ならない。
    参考 Q2101 

(侵害とみなす行為)
第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造,譲渡,貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
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R4.2.4