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No.4202 意匠法
【問】  3_D10_1
  甲は,「カメラ」の登録意匠イと類似の意匠ロに係る「カメラ」の美感の創出に不可欠な金型を製造している。このとき,甲が製造している金型は,「カメラ」を構成する部品ではなく,「カメラ」の製造に用いられる道具にすぎないため,甲の当該金型の製造行為が意匠法上の間接侵害に当たることはない。

【解説】  【×】
  意匠権を侵害する蓋然性が高い,登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物は,放置すると権利者の損害が生じることが明らかであるから,法が権利を侵害するものと擬制している。
    参考 Q1095 

(侵害とみなす行為)
第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造,譲渡,貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
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R4.2.6