No.4213 特許法 【問】 3_P19_4 特許無効審判の請求人が提出した,特許を無効にする根拠となる事実を立証するための実験成績証明書に,当該特許無効審判の請求人が保有する営業秘密が記載された旨の申出が当該請求人からあった場合には,審判長は,当該実験成績証明書の閲覧を制限することができる。 【解説】 【×】 特許に関する提出された書類の閲覧請求があった場合,閲覧を制限できるが,その主体は審判長でなく特許庁長官である。 参考 Q3003 (証明等の請求) 第百八十六条 何人も,特許庁長官に対し,特許に関し,証明,書類の謄本若しくは抄本の交付,書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし,次に掲げる書類については,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは,この限りでない。 六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの |
R4.2.10