No.4214 意匠法 【問】 3_D10_4 甲は,画像の登録意匠イと類似する意匠ロに係る画像を,電気通信回線を通じた提供のために保有している。この時,甲の当該保有行為は,未だ意匠ロを第三者に提供する行為に至っていないため,意匠法上の間接侵害に当たらない。 【解説】 【×】 間接侵害とは,未だ法律に規定する侵害に該当せず,権利者にも損害が発生していない状態であるが,放置すると権利者の損害が発生することが明らかな行為に対して,侵害とみなすことにより,未然に侵害を防止している。 画像を保有しているだけでは侵害とはならないが,その目的が電気通信回線を通じた提供のために保有しているから,間接侵害に該当する。 参考 Q3902 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為 イ 当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造,譲渡,貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき,その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら,業として行う次のいずれかに該当する行為 イ 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造,譲渡,貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 九 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を業としての電気通信回線を通じた提供のために保有する行為又は登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を業としての譲渡,貸渡し若しくは輸出のために所持する行為 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 2 この法律で意匠について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 意匠に係る物品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為 二 意匠に係る建築物の建築,使用,譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 三 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為 イ 意匠に係る画像の作成,使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
R4.2.11