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No.4215 条約
【問】  3_J10_3
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,本案についての決定は,当事者が意見を述べる機会を与えられた証拠にのみ基づく。

【解説】  【○】
  本案についての決定は,当事者が意見を述べる機会を与えられた証拠にのみ基づくことは,書面を証拠として残すためである。
 (41条(3)の条文どおり)

《トリップス協定》
第3部 知的所有権の行使  第1節 一般的義務
第41条
(3) 本案についての決定は,できる限り,書面によって行い,かつ,理由を示す。この決定は,少なくとも手続の当事者に対しては不当に遅延することなく提供される。本案についての決定は,当事者が意見を述べる機会を与えられた証拠にのみ基づく
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R4.2.11