No.4226 条約 【問】 3_J10_5 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,加盟国に対して,一般的な法の執行のための司法制度とは別の知的所有権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じさせるものである。 【解説】 【×】 我が国では,知的財産高等裁判所(知財高裁)を東京高等裁判所の特別の支部として設置しているが,これは国際法上の義務ではなく,内外に知財に力を入れていることを示すことを狙いとしている。 (41条(5)の条文どおり) 《トリップス協定》 第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務 第41条 (5) この部の規定は,一般的な法の執行のための司法制度とは別の知的所有権に関する執行のための司法制度を設ける義務を生じさせるものではなく,また,一般的に法を執行する加盟国の権能に影響を及ぼすものでもない。この部のいかなる規定も,知的所有権に関する執行と一般的な法の執行との間の資源の配分に関して何ら義務を生じさせるものではない。 |
R4.2.19