No.4230 特許法 【問】 3_P20_5 審決の謄本は,審判長が,当事者,参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 【解説】 【○】 審決の謄本は,当事者だけでなく参加人や審判に参加を申請してその申請を拒否された者にも送達する必要がある,これらの者は不服があれば裁判を提起できる者である。 参考 Q3862 (審決) 第百五十七条 審決があつたときは,審判は,終了する。 3 特許庁長官は,審決があつたときは,審決の謄本を当事者,参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 |
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