No.4314 条約 【問】 22_24J_2 国際事務局が,受理官庁による出願人に対する国際出願番号及び国際出願日の通知の写しを受理しているにもかかわらず,国際事務局が優先日から14月を経過する時までに記録原本を受け取っていない場合には,国際事務局は当該受理官庁にその旨を通知し,通知を受けた当該受理官庁は出願人にその旨を通知する。 【解説】 【×】 国際事務局が記録原本を受け取つていない場合には,国際事務局が出願人及び受理官庁にその旨を通知するので,出願人に通知するのは,受理官庁でなく国際事務局である。 《PCT》 第十二条 国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付 (1) 規則の定めるところにより,国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し,一通(「記録原本」)は国際事務局に送付され,他の一通(「調査用写し」)は第十六条に規定する管轄国際調査機関に送付される。 (2) 記録原本は,国際出願の正本とする。 (3) 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には,国際出願は,取り下げられたものとみなす。 第二十二規則 記録原本及び翻訳文の送付 22.1 手続 (c) 国際事務局は,20.2(c)の通知の写しを受理しているが,優先日から十四箇月を経過する時までに記録原本を受け取つていない場合には,出願人及び受理官庁にその旨を通知する。 20.2 第十一条の規定に基づく肯定的な決定 (c) 受理官庁は,出願人に国際出願番号及び国際出願日を速やかに通知すると同時に,国際事務局に対し,出願人に送付した通知の写しを送付する。ただし,22.1(a)の規定に従い,受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付している場合又は出願人への通知と同時に国際事務局に記録原本を送付する場合は,この限りでない。 |
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