No.4320 実用新案法 【問】 22_30U_2 特許庁長官は,実用新案登録出願に係る考案が物品の形状,構造又は組合せに係るものでなかったときでも,実用新案登録出願人に対し,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることはない。 【解説】 【×】 専門的知識が要求されず,容易に出願書類の不備を指摘できる,例えば,実用新案登録出願に係る考案が実用新案権の対象でない物品の形状,構造でなかった場合,実用新案登録出願人に対し,特許庁長官は補正をすべきことを命ずる。 参考 Q1422 (補正命令) 第六条の二 特許庁長官は,実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状,構造又は組合せに係るものでないとき。 二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず,又はその記載が著しく不明確であるとき。 |
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