No.4348 意匠法 【問】 22_58D_2 ハンカチを折り畳んで作った花びらを模した「置物」の形状,模様及び色彩の結合,は意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。 【解説】 【○】 意匠法が対象とする意匠は,固有の形態を有する物品の形状であって目に見える物であるから,花びらを模した「置物」は,意匠に該当する。 参考 Q3227 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(・・・)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合・・・であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
R4.3.10