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No.4348 意匠法
【問】  22_58D_2
  ハンカチを折り畳んで作った花びらを模した「置物」の形状,模様及び色彩の結合,は意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。

【解説】  【○】
  意匠法が対象とする意匠は,固有の形態を有する物品の形状であって目に見える物であるから,花びらを模した「置物」は,意匠に該当する。
  参考 Q3227 

(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(・・・)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合・・・であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R4.3.10