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No.4352 意匠法
【問】  22_2D_3
  組物の構成物品の物品のすべてに同じ色一色を全体に表して,色彩によってのみ組物全体の統一が認められるときは,組物の意匠として意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】
  組物全体として統一があるときは,一意匠として意匠登録を受けることができるが,色彩それ自体の態様のみでは組物全体として統一が取れているとは認められない。
  参考 Q1741 

(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
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R4.3.11