No.4353 特許法 【問】 22_3P_4 拒絶査定不服審判において拒絶の理由が通知されたため,特許請求の範囲を出願後初めて補正したところ,請求項の数が増加した。この場合,増加した請求項についての審判請求手数料に加え,増加した請求項についての出願審査の請求の手数料を納付することが必要である。 【解説】 【×】 拒絶査定不服審判の請求の後の補正により請求項の数が増加したときは,審判請求の手数料,出願審査請求の手数料が徴収される。審査では請求項数に応じた出願審査請求料が必要であるから,審査の上級審である審判でも審査を経ていない請求項数の分は納付が必要である。 ただし,数回にわたり請求項の数が増減するときであって既に納付されている請求項の数以内の増減については納付する必要がない。 参考 Q3907 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 (手数料) 第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 別表(第百九十五条関係) 九 出願審査の請求をする者 : 一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額 |
R4.3.11