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No.4355 著作権法
【問】  22_5C_3
  共同著作物が第三者により無断で改変された場合,各共同著作者が同一性保持権侵害に係る自己の持分に対する損害賠償請求を単独でなし得るか否かという点について,著作権法に明文の規定はない。

【解説】  【○】
  共同著作物の著作者が,他の著作者の同意を得ないで,自己の持分に対する損害の賠償の請求ができることは明記されているが,同一性保持権侵害についても明記されていると言うには,困難が伴うところである。
  参考: Q2096

(差止請求権)
第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
(共同著作物等の権利侵害)
第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は,他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで,第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる
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R4.3.12