No.4371 特許法 【問】 22_21P_4 甲の特許出願の日前の意匠登録出願に係る乙の意匠権がその特許出願に係る甲の特許権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,原意匠権者乙は,原意匠権の範囲内において,当該特許権について通常実施権を有し,甲は,乙から相当の対価を受ける権利を有する。なお,甲の特許権に専用実施権は設定されていないものとする。 【解説】 【×】 意匠権は,登録意匠及びその類似する意匠についても独占出来る権利であり,意匠登録の権利期間は実施できて,権利期間が終了すると実施できないとすることは,意匠制度の目的からしても不合理であり,他の抵触することとなる権利が存在しても,対価を必要とすることなく継続して実施できる。 参考 Q2903 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 |
R4.3.18