No.4373 特許法 【問】 22_23P_3 特許権者甲が有する2つの特許権のそれぞれに対し,乙から特許無効審判が請求された。この場合,当該2件の特許無効審判の審理を併合することができる。 【解説】 【○】 審理の併合は,審判の効率化に資するものであるから,複数の無効審判があり当事者の一方が同一であれば,審理を併合することができる。この例は,2つの特許権の権利者が同じであるから,審理が併合されることがある。この例は,権利者だけでなく無効審判請求人も同一であるから,この点からも審理が併合されることがある。 参考 Q3645 (審理の併合又は分離) 第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは,さらにその審理の分離をすることができる。 |
R4.3.18