No.4380 実用新案法 【問】 22_30U_3 実用新案技術評価の請求は,実用新案権の設定の登録がされるまでは,することができず,実用新案権の設定の登録がされた後は,実用新案権の消滅後においてもすることができる。 【解説】 【×】 権利設定前の実用新案登録出願について,実用新案技術評価の請求ができ,権利消滅後も権利期間の権利侵害について必要な,評価書を請求できる。 参考 Q2111 (実用新案技術評価の請求) 第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。 2 前項の規定による請求は,実用新案権の消滅後においても,することができる。ただし,実用新案登録無効審判により無効にされた後は,この限りでない。 |
R4.3.20