No.4402 特許法 【問】 22_52P_3 甲及び乙の共有に係る特許権に関し,甲は,乙と共同でなければ,その特許発明の技術的範囲について,特許庁に対して判定を求めることができない。 【解説】 【×】 判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるもので,紛争解決の一手段として利用されるものであり,特許権者だけでなく利害関係があれば求めることが可能であるから,共有に係る特許権でも単独で求めることが可能である。 参考: Q2524 (特許発明の技術的範囲) 第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 |
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