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No.4403 不正競争防止法
【問】  22_53F_3
  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@ 消費者の使用によって周知となったハンバーガー店の通称である商品等表示A を自らは使用していないハンバーガーチェーン運営会社甲は,その商品等表示とB 広義の混同を引き起こしている類似の商品等表示を使用する乙に対して,C 不当利得の返還及びD 看板の廃棄を請求することができる。

【解説】  【○】
  チェーン運営会社は,傘下の会社に使用させている周知となっている商品等表示を関連のない企業が使用している場合は,何らかの関連がある企業と判断される,広義の混同を防ぐため,使用を禁止するだけでなく不当利得の返還及び看板の廃棄を請求することができる。
  参考: Q4283

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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R4.5.18