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No.4412 意匠法
【問】  22_2D_4
  意匠登録を受けた「一組の飲食用ナイフ,フォーク及びスプーンセット」について,当該組物の意匠のうち,スプーンの意匠の意匠権についてのみ通常実施権の許諾をすることができる。

【解説】  【×】
  組物の意匠の意匠登録出願が意匠権となったから,意匠権は一意匠であり,組物を分割して権利は成立せず,一部の意匠にのみ通常実施権を許諾することはできない。
  参考 Q3854 

(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる
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R4.5.22