No.4413 特許法 【問】 22_3P_5 特許無効審判において,審理の終結が通知された後,当事者が審理の再開を申し立てる場合,その当事者は政令で定める手数料を納付しなければならない。 【解説】 【×】 審理の再開は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で行うことができ,手続きや請求でなく申立てであることから手数料の徴取は行っていない。 参考: Q2183 (審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 3 審判長は,必要があるときは,前二項の規定による通知をした後であつても,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,審理の再開をすることができる。 |
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