No.4424 特許法 【問】 22_14P_5 特許無効審判の請求が不適法なものであって,その補正をすることができないものについては,審決をもってこれを却下することができる。この審決に対して不服があるときは,東京高等裁判所に対し,特許庁長官を被告として,訴えを提起することができる。 【解説】 【×】 審決に不服がある場合は,東京高等裁判所へ出訴できるがその際の被請求人は,査定系は特許庁長官と し,当事者系は審判の相手方とすることにより,両者の意見に齟齬をきたすことのないようにしており,請求却下の場合も個別な判断を不要とするため機械的に無効審判は相手方としている。 参考: Q3988 (被告適格) 第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。 |
R4.5.26