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No.4425 商標法
【問】  22_15T_4
  商標登録出願に係る商標が「東京ぶどうパン」の文字からなり,指定商品を第30類「菓子, パン」として商標登録出願されたものは,指定商品を第30類「東京で製造されたパン」と補正した場合でも,商標登録を受けることができない。

【解説】  【○】
  商標制度は需要者の保護を目的の一つとしており,需要者が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標は登録すべきでない。「東京ぶどうパン」の商標から需要者は葡萄が入ったパンをイメージするので,葡萄の入っていないパンを含む「東京で製造されたパン」は品質の誤認を生じさせる。
指定商品を第30類「東京で製造されたぶどう入りパン」と補正すれば登録を受けることができる。
   参考:  Q1528

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
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R4.5.27