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No.4439 条約
【問】  22_29J_4
  各同盟国は,不法に商標又は商号を付した産品について,国内法令が,輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えのいずれかを認めることを,義務づけられている。

【解説】  【×】
  条約では義務付けまでは行っておらず,国内法令で同様の措置をとることを認めている。  
    参考: Q4319

《パリ条約》
第9条 商標・商号の不法付着の取締
(1) 不法に商標又は商号を付した産品は,その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられる。
(2) 差押えは,また,産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。
(3) 差押えは,検察官その他の権限のある当局又は利害関係人(自然人であるか法人であるかを問わない。)の請求により,各同盟国の国内法令に従つて行われる。
(6) 同盟国の法令が輸入の際における差押え,輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には,その法令が必要な修正を受けるまでの間,これらの措置の代わりに,その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が,認められる
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R4.6.2