No.4486 条約 【問】 22_24J_5 出願人は,優先日から12月を経過した後はいつでも,受理官庁に対し,国際出願の写しを提出して,その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できる。 【解説】 【○】 出願人は国際出願を受理官庁に提出するものであり,受理官庁は受理官庁用写しを所有しており,受理官庁に対し,国際出願の写しを提出して出願時の出願と同一であることの認証を請求できる。 参考: Q239 《PCT-規則》 第二十二規則 記録原本及び翻訳文の送付 22.1 手続 (d) 出願人は,優先日から十四箇月を経過した後は,受理官庁に対し,その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できるものとし,また,その認証された謄本を国際事務局に送付することができる。 |
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