No.4497 実用新案法 【問】 22_40U_5 実用新案登録無効審判の被請求人から答弁書が提出された後,その答弁書提出期間内に願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合,審判請求人は,訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り相手方の承諾を得ることなくその審判の請求を取り下げることができると規定されている。 【解説】 【×】 答弁書が提出されると権利者である相手側の承諾があれば,取り下げることができるが,それ以外の場合で取り下げができるのは,特許出願へ変更した場合など対象がなくなった場合であり,訂正があっただけでは取下の要件を満たさない。 参考 Q2567 (答弁書の提出等) 第三十九条 審判長は,審判の請求があつたときは,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。 5 審判長は,実用新案登録無効審判の請求があつた場合において,その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項<実用新案登録に基づく特許出願>の規定による特許出願がされたときは,その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。 (審判の請求の取下げ) 第三十九条の二 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。 2 審判の請求は,前条第一項の答弁書の提出があつた後は,相手方の承諾を得なければ,取り下げることができない。 3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは,前項の規定にかかわらず,その通知を受けた日から三十日以内に限り,その審判の請求を取り下げることができる。 |
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