No.4498 条約 【問】 22_41J_5 最初の出願に係る出願書類の全体により優先権の主張に係る発明の構成部分が明らかにされていても,当該構成部分が最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていない場合には,当該優先権を否認することができる。 【解説】 【×】 優先権の利益を享受するためには,先の出願に含まれている内容に限られるが,,先の出願の請求の範囲に記載されている必要はなく,出願書類に含まれていれば,優先権の主張は認められる。 参考: Q4420 《パリ条約》 第4条 優先権 F いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。) を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。 優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。 H.優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。 |
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