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No.4532 商標法
【問】  29_T3_1
  登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して,その取消しを求める訴えは,当該商標権に関し利害関係を有する者であれば,当該登録異議の申立ての審理に参加を申請しなくても,提起することができる。

【解説】  【×】
  異議申立ての決定に不服があれば裁判所で判断を仰ぐことができるのは,商標も特許と同様であり,当事者又は参加者が訴えを提起できるので,利害関係者であるだけでは提起できない。
   参考:  Q836

(審決等に対する訴え)
第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え,第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで・・・の規定は,前項の訴えに準用する。
《特許法》
(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる
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R4.7.20