No.4536 条約 【問】 29_J4_1 国際予備審査の請求が,出願人への国際調査報告の送付の日から3月を経過する前になされた場合であっても,優先日から22 月を経過した後であるとき,当該請求は提出されなかったものとみなされ,国際予備審査機関はその旨を宣言する。 【解説】 【×】 国際調査報告書が作成されると,国際公開の後選択国での審査となるが,国際予備審査の請求期間を無制限とすると,その後の手続きに支障を来すため調査報告から3か月又は優先日から22か月としている。 しかし,調査報告が予定より遅れ優先日から22月以降に送付されることもあり,その場合は国際予備審査が行われる。 参考: Q4234 《PCT規則》 第五十四規則の二 国際予備審査の請求をするための期間 54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間 (a) 国際予備審査の請求は,次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。 (i) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月 (ii) 優先日から二十二箇月 |
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