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No.4537 特許法
【問】  29P14_1
  特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合には,在外者本人が,特許管理人によらないで手続をし,又は特許法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができる。

【解説】  【○】
  国内に居所を有していれば在外者に当たらず,特許管理人を有していても,出願人本人が訴えを提起することもできる。
  参考 Q1727

(在外者の特許管理人)
第八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては,営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は,政令で定める場合を除き,その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ,手続をし,又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
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R4.7.20