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No.4538 商標法
【問】  29T4_1
  「○○メロン」(「○○」は地域の名称)の文字からなる商標について,指定商品中に「メロンジュース」を含む地域団体商標の商標登録出願は,地域団体商標の商標登録を受けることはできない。

【解説】  【○】
  メロンとメロンジュースは別商品で非類似であるから,商標メロンの指定商品としてメロンジュースを指定することはできない。
   参考:  Q2431

(地域団体商標)
第七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合・・・その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
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R4.7.20