No.4539 不正競争防止法 【問】 29F7_1 甲は,乙社に対し,映画のDVD に付されたコピープロテクションを回避するための装置を有償で譲渡した。乙社が,コピープロテクションの研究のためにその装置を入手した場合は,乙社が営利会社であっても,甲の行為は,不正競争とならない。 【解説】 【○】 試験又は研究のための実施は,権利者への利益を直接害することにはならず,産業の発達に寄与することにもなることから,営利目的であっても不正競争にならない。 参考: Q2970 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 九 第二条第一項第十七号及び第十八号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十七号及び第十八号に規定する装置,これらの号に規定するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,若しくは輸入し,若しくは当該プログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為 |
R4.7.20