No.4547 意匠法 【問】 29D6_1 甲は意匠イについて平成26 年10 月1日に意匠登録出願Aをし,意匠イに類似する意匠ロについて平成27 年8月1日に意匠登録出願Bをした。出願Aの審査において,乙が出願Aと同日に出願した意匠ハについての意匠登録出願Cの存在を理由として,意匠法第9条第2項に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。甲と乙との協議は成立せず,両出願とも拒絶をすべき旨の査定が確定し,平成27 年7月1日に意匠公報に掲載された。この場合,出願Bは,出願A,出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。 【解説】 【×】 協議不成立の場合に,第三者の後願が登録を受けることができるとすることは,漁夫の利を認めることとなり,公平の理念に反するから,先願の地位を認め,後願を排除できることとしている。また,協議不成立の意匠は公報に掲載されるから,その後の出願は,公知の意匠と同一又は類似に該当し登録を受けることができない。 参考 Q3752 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。 (意匠公報) 第六十六条 特許庁は,意匠公報を発行する。 2 意匠公報には,この法律に規定するもののほか,次に掲げる事項を掲載しなければならない。 二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。) 3 前項に規定するもののほか,第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,その意匠登録出願について,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。・・・ 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠登録出願の番号及び年月日 三 願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容 四 前三号に掲げるもののほか,必要な事項 |
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