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No.4573 特許法
【問】  29P20_1
  訂正審判の請求人は,審理の終結の通知がある前は,審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,審理の再開はされていないものとする。

【解説】  【○】 訂正審判の審理が開始された後に,明細書等を更に訂正することは,審理が無駄になることもあるから,審理の終結が通知される前に限り明細書等の補正をすることができる。
 参考 Q3606
 
(訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五
 3 訂正審判の請求人は,第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(審理の終結の通知)
第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。  
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R4.8.6