No.4574 商標法 【問】 29T10_1 拒絶査定に対する審判(商標法第44 条第1項)において,拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは,審判官は,商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。 【解説】 【×】 審査の上級審である審判の審決は,審査の結果を容認して審判請求を成り立たないと棄却する場合と,審判の請求に理由があると認め,他の拒絶理由がなければ特許査定をする認容審決がある。また,拒絶査定を取り消してさらに審査をすべきと判断する場合には,審査に差し戻すこともある。 参考: Q4410 (拒絶査定に対する審判における特則) 第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は,第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 2 第十六条の規定は,第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし,第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは,この限りでない。 《特許法》 (拒絶査定不服審判における特則) 第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは,さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 |
R4.8.6