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No.4575 不正競争防止法
【問】  29F10_1
  裁判所の秘密保持命令に違反して,その対象となった営業秘密を使用する行為は,刑事罰の対象となる。

【解説】  【×】
  営業秘密は事業者にとって重要な財産であり,裁判所の秘密保持命令に違反することは,刑事罰の対象となる。
  参考: Q4212

(秘密保持命令)
第十条 裁判所は,不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,その当事者が保有する営業秘密について,次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には,当事者の申立てにより,決定で,当事者等,訴訟代理人又は補佐人に対し,当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し,又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし,その申立ての時までに当事者等,訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し,又は保有していた場合は,この限りでない。
(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併 科する。
六 秘密保持命令に違反した者
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R4.8.7