No.4579 特許法 【問】 29P11_2 延長登録の出願は,特許法第67 条第4項に規定する政令で定める処分を受けた日から同法第67 条の5第3項に規定する政令で定める期間内にする必要があるが,同法第67条第1項に規定する存続期間が満了した後には,延長登録の出願をすることができない。 【解説】 【○】 延長登録の出願は,他の法律により特許発明が実施できなかった期間がある場合に,その期間を延長できる制度であり,出願の時期は政令で定める期間内にする必要があり,存続期間の満了後には出願をすることができない。 参考 Q4342 (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。 4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは,その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書,第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは,五年を限度として,延長登録の出願により延長することができる。 第六十七条の五 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 3 第六十七条第四項の延長登録の出願は,同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし,同条第一項に規定する存続期間の満了後は,することができない。 |
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