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No.4580 商標法
【問】  29_T1_2
  第68 条の30 第1項第2号に規定する「個別手数料」(登録料に相当する額の個別手数料)は,いかなる場合も分割して納付することができない。

【解説】  【○】
  国際商標登録出願については,我が国の出願で採用している登録料の分割納付に類する制度は採用されていない。
   参考:  Q3329

(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第六十八条の三十  国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は,議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として,一件ごとに,次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
二 二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
  6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については,第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は,適用しない
(登録料の分割納付)
第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる
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R4.8.12