No.4588 特許法 【問】 29P3_2 外国語書面出願の外国語書面には記載されているが,特許法第36 条の2第8項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた翻訳文には記載されていない事項を明細書に追加する補正を,誤訳訂正書を提出せずにする場合は,特許法第17 条の2第2項に規定する誤訳訂正書の提出の要件を満たしていないものとして,拒絶の理由が通知されることがある。 【解説】 【×】 外国語書面に記載されていない事項を補正により追加することは拒絶理由であるが,翻訳文に記載されていない事項を明細書に追加する補正は,拒絶の理由となっていない。 参考 Q4072 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。・・・ 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が,誤訳の訂正を目的として,前項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において,当該特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 |
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