No.4594 特許法 【問】 29P4_2 裁判所は,審決に対する訴えの提起があったときは,当該訴えが特許庁長官を被告とする場合に限り,当該訴えの提起があった旨を特許庁長官に通知しなければならない。 【解説】 【×】 審決に対する訴えの被告として,審判の被請求人の場合と特許庁長官の場合があり,訴えがあったかどうかは,特許庁長官が裁判の当事者であれば訴状が裁判所から送られてくるから当然に知ることとなるから,あらためて裁判所から訴えの提起があった旨の通知は必要とならない。 参考 Q2219 (出訴の通知等) 第百八十条 裁判所は,前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,遅滞なく,その旨を特許庁長官に通知しなければならない。 2 裁判所は,前項の場合において,訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは,当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。 (被告適格) 第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。 |
R4.8.19