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No.4602 条約
【問】  29J5_1
  優先日が2016年2月29日(月)のとき,「優先日から19月」の期間は,最も早い場合,2017年9月29日(金)に満了する。

【解説】  【○】
  特許協力条約に関し,期間の計算は日本とほぼ同じであり,月をもって定めた場合は基準の翌日から起算する。2016 年2月29日の翌日から起算し,当該事象が生じた日に応当する日である2017年9月29日に満了する。
  参考: Q4542

《PCT規則》
80.2 月をもつて定めた期間
 期間を定めるのに月をもつてしている場合には,期間は,当該事象が生じた日の翌日から起算し,該当するその後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし,その月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。

《特許法》
(期間の計算)
第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は,次の規定による。
一 期間の初日は,算入しない。ただし,その期間が午前零時から始まるときは,この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは,暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは,その期間は,最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし,最後の月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。
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R4.7.21