No.4609 特許法 【問】 29P16_2 特許権Aの権利者である甲は,特許権Aについて乙に専用実施権を設定し,その専用実施権の設定の登録がされ,その後,乙は,その専用実施権につき,甲の承諾を得て,丙に通常実施権を許諾した場合,乙が,その専用実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合には,甲の承諾を得る必要はないが,丙の承諾を得る必要はある。 【解説】 【×】 専用実施権の移転は,実施の事業とともにする場合は,事業活動の安定性の面から,特許権者や通常実施権者の許諾なく移転可能である。 参考 Q2591 (専用実施権) 第七十七条 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。 3 専用実施権は,実施の事業とともにする場合,特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,することができる。 |
R4.8.23