No.4610 商標法 【問】 29T6_2 商標権者は,故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し,その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を賠償請求する場合,損害の発生について主張立証する必要はなく,権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りる。それに対し,侵害者は,損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証しそれが認められれば,損害賠償の責めを免れることができる。 【解説】 【○】 商標権者からの損害賠償請求に対して,侵害者は,損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して,損害賠償の責めを免れることができる。 参考: Q4382 小僧寿し事件 最三090311 (損害の額の推定等) 第三十八条 2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。 3 商標権者又は専用使用権者は,故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 |
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