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No.4619 意匠法
【問】  29D8_2
  共有にかかる意匠権の場合,無効審判請求にあたっては,共有者全員を被請求人としなければならない。

【解説】  【○】
  共有に係る一の意匠権は,無効審判により全員に効果が及ぶことから,共有者全員を被請求人としなければならない。

(特許法の準用)
第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項,第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号 を除く。)から第百三十四条まで,・・・の規定は,審判に準用する。

《特許法》
(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは,共有者の全員を被請求人として請求しなければならない
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R4.8.30